1 人 事

 

 

2 服務〜年休

 

3−2−1 

  年次有給休暇(年休)の繰り越しはどのように考えればよいか?

 

20日以上の場合は20日間、20日未満の場合は「○○日△時間□分」まで翌年へ繰り越しできる。

 

 

3−2−2

 教員が運動会等で変形労働時間の場合の年休処理はどのようになるか

 

勤務時間が9時間の場合、1日年休取得の場合、時間ではなく1日使用で残日数処理する。逆に勤務時間が7時間45分より少ない場合は時間使用で処理する。(h27事務職員研修会日高教育局係長口頭で回答)

 

 

3−2−3  

 期限付採用職員(産休代替等)に与えられる年次有給休暇の日数と採用期間との関係はどのように考えればよいか?

 

 「期限付教員等」 とは「期限付任用」(長期研修、病気休暇・休職等の代替又は欠員補充として任用)又は「臨時的任用」(女子教職員の産前産後の休暇又は教職員の育児休業等の代替として任用)された常勤の者をいいます。

年次有給休暇は暦年において「任用された月」又は「任用期間」に応じて〈年休算定表〉定められた日数となります。年をまたいだ場合残日数を繰り越すことができます。詳細は「期限付教員等の年次有給休暇の取り扱いについて(通知)」(総務政策局教職員課服務担当課長、教職第2035号平成23331日)を参照のこと。継続した任用とみなされた場合、暦年における合計任用期間に応じて〈年休算定表〉に定める日数から、任用期間満了前に使用した日数を除いた日数を、引き続き期限付教員等又は正規職員として任用された日に付与されます。

 他の有給休暇は正職員と同じです。

 

〈年休算定表〉

任用された月

任用期間(任用月数)

計算値

20日×任用月数÷12月)

付与日数

(四捨五入)

1

120日以下→(12月)

20日  

20日 

2

110日以下→(11月)

18.33日  

18日 

3

100日以下→(10月)

16.67日  

17日 

4

90日以下→( 9月)

15日  

15日 

5

80日以下→( 8月)

13.33日  

13日 

6

70日以下→( 7月)

11.67日  

12日 

7

60日以下→( 6月)

10日  

10日 

8

50日以下→( 5月)

8.33日  

8日 

9

40日以下→( 4月)

6.67日  

7日 

10

30日以下→( 3月)

5日  

5日 

11

20日以下→( 2月)

3.33日  

3日 

12

10日以下→( 1月)

1.67日  

2日 

 

〈継続した任用とみなす範囲〉

旧身分    →    新身分

取 扱 い

期限付、産代・育代 → 期限付、産代・育代

 

継続した任用とみなす

期限付、産代・育代 → 正規職員

正規職員(退職)  → 期限付、産代・育代

期限付、産代・育代 → 時間講師

継続した任用とみなさない

時間講師      → 期限付、産代・育代

 

 

3−2−4  

 校長が時季変更権を行使するにあたっての留意点とは何か?

 

 労働基準法第39条第4項但し書きにいう「事業の正常な運営を妨げる」か否かの判断をする必要がある。※労働基準法 第39条第4項

 使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。(H12 管内研 局実務研)

 

【追記】

前記「事業の正常な運営を妨げる」を公務現場に置き換えると、「公務の運営」の支障の有無の判断は、請求の時期における職員の業務内容、業務量、代替者の配置の難易度等を総合して行うとされている。また、本来、年次有給休暇に対しては、それに承認の観念を容れる余地はなく、校長が時季変更権を行使しない限り、届出によって確定する。故に、年休を行使する際、休暇等処理簿の理由欄に理由を記載する必要は無いことになる。

 

  

3−2−5  

 育児休業終了後の年休の繰り越しについて

@育児休業が3年間取得できるようになって、1年間以上の育児休業を取得した場合、年休の繰り越しはできるのでしょうか。

Aまた、育休代替の職員が1年以上の任用期間の辞令を受けた場合、その任用を基にして年休日数を算出していいのでしょうか。

B例えば91日に辞令が更新した場合、夏季休暇などの扱いはどうなるのでしょうか。再度取得できるのでしょうか。

 

@育児休業期間であっても在職しているとみなし、他の職員同様の扱いになります。したがって、復職する月に関係なく本年日数の20日は付与され、復職後の年休日数は、前年繰越日数(20日まで)と本年日数(20日)を加算した日数で、前年が丸一年育休であった場合は前年の年休は20日のため繰越20日+本年20日=40日となります。新採用職員の年休計算に用いられる採用月を基にした計算は行いません。

A育児休業代替職員は任用期間ごとに年休日数の計算をします。また、任用が継続される場合は年休を繰り越すことができます。

B9月1日に辞令が更新した場合は、夏季休暇の再度の取得はできません。

 

 

3 服務〜手続き

 

3−3−1  

 給与支給規則別表第1号から第14条まで(第13号を除く)の定めにより給与を受けて勤務しないことの承認を求めるときに、「職務専念義務免除承認願(通称義務免)」をもって願い出る場合がみられるが、「休暇等処理簿」によるべきではないか?

 

 道立学校においては、「休暇等処理簿」によって処理しているが、市町村立学校においては当該市町村によって服務規程が異なるので、必ずしも「道立学校方式」が正しいとは言えない。しかし、休暇等処理簿の様式が道立学校で使用しているものに準じている場合は、諸届出の形態も準じた方が望ましいとは言える。

 

 

3−3−2  

 外勤簿、校外研修処理簿は年度で作成するのか?

 

 外勤簿については旅費との絡みもあるので年度が望ましい。校外研修処理簿については出勤簿との関係から暦年がよいと思われるが、特に規定はない。

 

 

3−3−3  

 学校長に「代休」はあるか?(出勤簿表示)

 

 ある。

各町の学校管理規則でも、職員(校長を含む)の代日休暇措置「北海道学校職員の勤務時間及び休暇等に関する条例」第10条にも職員の代日休暇が認められている。(教職員係長回答)

 条例第11条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等について行なわなければならない。(北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則 第6条)出勤簿表示については、「代休」から「代休日」に変更になった。(平成10年6月29日付道立学校職員の出勤簿の整理について(通達)より)

 

 

3−3−4

結婚休暇は、「職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事その他のため勤務しないことが相当であると認められたとき。期間は、人事委員会が定める期間内における連続5日の範囲内の期間」と定められていますが、新婚旅行等で結婚休暇を取得することは問題ないか教えていただきたい。

 

期間内であれば問題ない。(H20管内研局実務研回答)

H21.4.1改正で週休日、休日を含み連続する5日の範囲内

 

【追記】

「人事委員会が定める期間」は、結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日まで(ただし、公務の都合等特別な事情がある場合はこの限りでない。)とし、「連続する5日」とは、週休日、休日又は代休日を除き連続する5暦日をいう。(北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則13-43)の運用について 第7の3) よって、学校においては結婚後の長期休業期間中での新婚旅行に週休日等を含み連続7日間(実質)の結婚のための休暇取得(結婚休暇は5日)が可能となる。また、結婚のために遠隔の地に赴く必要がある場合には、往復に要する日数を加算できる。

ただし、当該休暇はその結婚に付一度の取得となり、分割して結婚式や旅行等に充てることはできない。

 

 

3−3−5

学校就学前の子に予防接種を受けさせる場合、該当する予防接種の種類は、予防接種法によれば「ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎、麻しん、風しん、日本脳炎、破傷風、その他特に政令で定める疾病」と北海道学校実務要覧には記載されているが、インフルエンザ予防接種は、「その他特に政令で定める疾病」に含まれると解釈して良いか?また、解釈してよいとすると、根拠となる政令について教えていただきたい。

 

 そのとおりと考える。(H20管内研局実務研回答)

看護休暇のある内は看護休暇で、無くなれば休暇処理簿による有給欠勤

【追記】

予防接種法第2条2及び同法第8条2において、この法律において「予防接種」の対象とする「A類疾病」に、ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎、麻しん、風しん、日本脳炎、破傷風、結核、Hib感染症、肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)、ヒトパピローマウィルス感染症その他政令で定める疾病を定めています。そして、16歳未満の者にあっては、その保護者に対して、A類疾病にかかるもの又は臨時の予防接種を受けさせることを勧奨するものとしています。

インフルエンザにあっては、同法でいう「B類疾病」(接種の努力義務がない)に定められており、定期及び臨時に行う予防接種等の実施を要するものの中には含まれて居ます。そういうことから、『小学校就学前の子に予防接種を受けさせる場合』に該当する予防接種に含まれると考えられます。

 

3−3−6

夏季休暇は4〜9月の間の採用(期限付き採用を含む)であれば、3日取得できるか?

 

 採用日による定めはないので取得できると考える。(H20管内研局実務研回答)

 

 

3−3−7

 短期介護休暇について

@子が傷病等で2週間以上介護が必要な場合は、取得できますか。

A子が短期介護休暇に該当する具体的な事例及び休暇等処理簿、出勤簿表示はどうなりますか。

Bインフルエンザ等の単発的なものでも2週間以上の診断があれば該当になりますか。

 

@取得できる。

A具体的な事例はない。道立学校においては「特休」と表示している。

B傷病の種類で決まるものではない。介護の必要性と期間による。

 

【追記】

@短期介護休暇の対象として、配偶者・父母・子・配偶者の父母その他人事委員会が定める者とされており、取得可能である。

A及びB

具体的な事例ではなく、「負傷、疾病又は老齢により人事委員会が定める期間(2週間以上の期間)にわたり日常生活を営むのに支障がある者の介護、その他人事委員会が定める世話(要介護者の介護、要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスを受けるために必要な手続きの代行、その他の要介護者の必要な世話)を行う」とされており、取得の際には事前に「要介護者の状態等申出書」(別記様式8)を所属長に提出が必要で、要介護者の状態を具体的に記入することで、所属長がこの休暇を承認することとなります。

 

3−3−8

 病気休暇の場合、休暇等処理簿には理由を記載しなければならないが、その理由には客観性が必要と考えるがどうでしょうか。具体的には「発熱」「腹痛」等の症状、もしくは「インフルエンザ」等の病名を記載とすべきと考えるところであり、「通院」や「病院名」は不適当と考えるがどうでしょうか。

 

 病名や休暇の必要性が明らかになるように記載する。(H22管内研)

 

【追記】

理由欄には「私傷病(病名や症状等を含めて具体的にその事由を記載)による療養のため」、「公務災害のため」、「勤務の軽減措置のため」などと記載することとされている。

※実務要覧第1巻第2編第6章第2節 休暇をとるとき 

5 特別休暇の改姓概要(規則第11条)  (3) 病気休暇 を参照

 

 

4 服務〜出勤簿

 

3−4−1 

 年休を取る場合、10分間でも切り上げ1時間と見なして処理されますが、病休の場合も同様なのか?

 

 年休と同様に1時間未満は切り上げる扱いとなる。

 時間または分を単位とするときは、整理用語(=病休)の表示の下に時間及び分を記入する。なお、分単位の時間数の記入は、任意の方法で差し支えない。(道立学校職員の出勤簿整理についてより)

 

3−4−2  

 出勤印のシャチハタ使用についてどうか?

 

 特に問題はない。但し、使用にあたっては次の2点に留意されたい。

@インクがにじむ等、印影が不鮮明にならないこと。

A押印した印影が一定期間(保存年限)中変質せず、保存に耐えられるものであること。(教育局回答)

 

 

3−4−3 

 赴任について、異動及び新採用者の赴任してきた日は出勤印のみを押印するのか?赴任表示のみか?赴任表示して押印するのか?また、着任日までに週休日(土、日)をはさむ場合は週休日にも「赴任」印を押すのか? 

 

 「赴任」と表示する。なお、出勤簿に「赴任」と表示されていても出勤したのであれば、その上に押印する。また、着任日までに週休日をはさむ場合は、週休日にも「赴任」と押印する。(教育局回答)

 

 

3−4−4  

 次の場合の出勤簿の表示とその根拠は?

@  管内教職員体育大会に参加したとき

@教職員巡回検診受診のとき

A人間ドッグ受診のとき

B教職員巡回検診で「再検」となり、受診のとき

 

 下記の通り。

@年休 (人事委員会規則「別表1」職員の厚生 参照)

@出勤 (労働安全衛生法66条で受診する本人の義務規定)受診の場所が校内でない場合は「外勤あるいは出張」となる。

A有欠 (S45.12.25教育長通知)

Bの回答は、「有欠又は年休」となる。

道立学校においては、学校保健安全法第15条第1項の規定に基づく設置者が実施する健康診断に係る服務上の取扱いは職務であり、設置者が第二次定期健康診断(第一次定期健康診断を受けての精密検査)、人間ドック、婦人ガン検診、脳ドックは職務専念義務を免除できるが、人間ドック、婦人ガン検診、脳ドックの精密検査については、職務専念義務を免除できない。(H26管内研局実務研)

「有欠」となるには、あくまでも設置者が実施する検診に限られるということであり、市町村立学校の場合、設置者が実施する人間ドック、婦人ガン検診、脳ドックが公立学校共済組合北海道支部の定める健診事業としていることから、職務の対象となります。

 

 

3−4−5 

 出勤簿の整理、休暇等処理簿の取り扱い等は、職員に対する指導、所属長の判断を要することも多いため、責任者が責任を持って担当すべきと考えるがどうか?

 

 出勤簿の整理は、校長があらかじめ指定した職員が整理するものであり、出勤簿担当者は、毎日出勤時刻、押印、表示等について点検しなければならない。

また、出勤簿に付随する休暇等処理簿、校外研修処理簿、外勤簿、旅行命令簿、諸願、諸届綴り、学校日誌等関係帳簿が一律に整備され、出勤簿と並行して活用できるように整理する必要がある。(H12 管内研局実務研)

 

 

3−4−6

 運動会を日曜日に行い勤務時間をスライドさせた場合や、部活動の対外試合の引率業務を行い振替期間の特例を適用させた場合「北海道学校職員の週休日の振替等に係る振替期間の特例」(以下「特例」)による対応となるが、「特例」において振替を行った場合の出勤簿表示は何になるのか。(特に「部活動」を週休日に行った場合の出勤簿表示。)

 

市町村教育委員会が道立学校の規程を準用しているのであれば、週休日の振替は『勤務不要』ではなく、『振替』の表示になる。(h27事務職員研修会日高教育局係長口頭で回答)

 

 

3−4−7

「割振無し」が6時間45分の職員が、その日年休1時間を行使して勤務しない場合の出勤簿の整理はどのようにしたら良いのか(=出勤印が押されない為、不都合があるのではないか。)整理の方法として考えられるのは以下の通り。

  例1:「年休」のゴム印と1()の表示で終了。

   例2:「年休」のゴム印と1()の表示をし、さらに「割振なし」6.75()と表示する。

 

1日の内、6時間45分を「割振無し」で残り1時間を「年休」の場合の出勤簿処理については、時間で「割振無し」 を取った場合は「割振無し」の表示はしないで、年休1時間の表示となる。質問で「表示がないため不都合があるのではないか」とあり、確かに分かりづらいが現行の制度では表示はしない。変形労働時間制を活用した書類を整備することになっており、出勤簿で確認できない事項は外の書類で確認することになる。分かりづらいので、「割振無し」も時間で表記すると決めている町の場合はその定めによるが、道立学校の場合は「割振無し」の表示はしていない。(h27事務職員研修会日高教育局係長口頭で回答)

 

 

3−4−8

地域の祭典等における「校区内巡視活動」において、勤務時間の割り振りを行う場合、通常の勤務時間終了後、いったん勤務を解き、夕食等をとった後、夜間の巡視業務に当たらせるため、勤務時間を割り振ることは可能か。

 

 

不可。割り振る勤務時間は、出勤から退勤まで引き続いていることが必要であり、夕食等は設定された「休憩時間」を利用してとることになる。「巡視」開始までの時間は、「事前打ち合わせ」等何らかの常務を命じることになる。(h27管内研東部レポート 本庁参事)

 

 

5 免 許

 

3−5−1

 女子職員が結婚により改姓し、免許状を書き換え申請する場合、免許状が複数の場合に添付する戸籍抄本は1通でよいか?

 

 免許状の種類ごとに書き換えを出願する場合、戸籍抄本はそれぞれ添付すること。但し、数件の免許状の書き換えを一葉の免許状書換願で出願する場合は添付する戸籍抄本は1通でよいこととしている。(この扱いは各都道府県によって異なる。)(S59.12.3文書回答)

 

 

3−5−2

教員免許状を道外で取得している職員について、北海道の免許に切り替えることは可能か?

 

 本来、国の仕事であるが、都道府県に委任しているもの。したがって、都道府県が教員免許状の授与権者である。上級免許状申請については所用の単位を修得の上、在職の都道府県に申請する。氏名変更等、免許状の中身については取得した都道府県に申請する。(H3管内研局実務研)