1 旅費請求全般
1−1−1
出張の場合の旅行手段として自家用車の利用が多くなっているが、条例上ではどうなっているか?
道立学校職員は「道立学校職員の自家用車の公用使用に関する要綱(H9.3.28教育長決定)」に基づいて旅費が支給される。市町村立学校職員にあっては、当該市町村教育委員会において、道に準じて自家用車の公用使用に関する規定を定めた場合に旅費を支給できる。(「学校職員の給与等の手引き」
1−1−2
浦河・新ひだか町などから札幌へ出張する場合、直行バス料金の方がJR料金より安いが、直行バス(ペガサス)を利用して、その料金で旅費を請求できないか?
JRを利用した旅行命令が一般的であるが、日高管内においては札幌への旅行については都市間バスの利用も一般的となっていることから、総合的な判断により各所属長が責任を持って適切な旅行命令を発するべきものとして利用が認められるようになった(H23.4.18付日高教育庁教育局経理学校係事務連絡)
1−1−3
長期にわたって交通手段が遮断され「最も経済的な通常の経路及び方法」をとることが不可能な場合、旅費の支給はどうなるか?
当該者が使用した実際の経路に基づいて支給して差し支えありません。必要な場合は前泊、後泊をつけてもいいです。ただし、当初の旅行命令と異なる場合には帰校してから「旅行命令変更」を申請しなければなりません。(日高教育局主査確認)
1−1−4
急行料金は実際の使用の有無に関わらず支給できるか?
急行料金を利用する・しないに関わらず、急行列車を運行する路線による旅行であれば支給されます。なお、急行料金、特急料金の考え方は次のように考えますとわかりやすいです。
<例1> 急行料金の計算
43.8km 32.3km
A――――――――――B――――――――――――C
(出発地) 停車駅 無停車駅(目的地)
◎A〜C間を旅行する場合、目的地Cには急行が停車しない場合であっても50km以上あるのでそれに対応する急行料金を支給されます。
<例2> 特急料金の計算
102.2km 154.3km
A―――――――――B―――――――――――C
無停車駅(出発地) 停車駅 停車駅(目的地)
◎A〜C間を旅行する場合、出発地Aには特急が停車しないので、次の停車駅BとCの間の特急料金のみが支給されます。(A〜B間は支給されません。) (参考 旅費の手引き)
1−1−6
行程と路程の用語上の違いはなにか?
行程 〜 実際の経路
路程 〜 各々の交通機関の距離(日高教育局主査確認)
2 用務内容
1−2−1
児童生徒の見学旅行の実態に際して、事前調査として下見に行く場合、旅費を支出できるか?
学校長が公務として旅行命令を発すれば、旅費を請求しても差し支えありません。(日高教育局主査確認)
1−2−2
事務職員が学校長の命令を受け、学校祭で急遽必要となった物品を購入するため出張した。このような場合、配分予算(普通旅費)より旅費を請求・支給することは可能か?
学校長が公務を認め、旅行命令を発すれば支給は可能です。(日高教育局主査確認)
1−2−3
中体連大会への生徒引率に対して、道費旅費は請求できるか?
平成25年6月21日から北海道中学校体育連盟(中体連)の主催する地区大会(地域及びブロック大会も含む)が予算措置されることになりました。したがって、現在では全国体育大会と日高地区大会(地域及びブロック大会も含む)が「学校スポーツ振興事業」として予算措置されています。ただし、全道体育大会(全道中体連)の予算措置はされていません。その場合、予算があれば管理運営旅費から支出することは可能となります。(平成25年6月21日 日高教育局の通知)
3 赴 任
1−3−1
赴任に復命書は必要か?
「道立学校では」「赴任の場合は、復命書は不要。旅行命令簿の復命月日の記入も不要。キリトリも不要。」
(2015.1.29口頭回答)
1 勤務地を離れた用務に対して学校長が旅行命令を発する場合は3種類。
(1)出張、(2)赴任、(3)帰住(旅行期間中に死亡した場合)
2 赴任は旅費の要綱では出張とは区別されて位置づけられている旅行命令。
3 着任後の取扱いは、旅行命令簿の整理・保管だけで良い。
1−3−3
教職員事務センターに旅費業務が移行してから、旅費の管内学校等陸路キロ程運賃表の改訂連絡が入らなくなり、地方への出張の旅費計算を行う際、変更により運賃の訂正がかかることがあります。
学校の統廃合や交通機関の変更等、他管内の状況を調べようがないため、従前通り改訂連絡をお願いできますか。
運賃の改訂等については、訂正の都度、教職員事務センターから当該管内には現在も連絡しております。他管内の運賃等については用務先やバス会社、教職員事務センター等に照会してください。(H25管内研) ) |