1 給 与

 

2−1−1  設問自体を削除する。

 長期研修中の所属職員の給料等の受領はどのようにしたらよいか?

 

 当該者が受領の依頼人を定めた上で、「依頼人選任届」(「給与・旅費の手引き」(日高教育局編)「使者選任届」の様式収録)を給与取扱責任者に提出する。依頼人に支給された給料等の、当該者への送金方法などは、当事者間で取り決めることである。

 現在は、給料の口座振込制度の導入促進により、学校長口座への現金支給は無い状態が望ましいとされている。

 

 

2−1−2  

 自己都合退職の場合、発令月日は15日又は末日となりますが、給与の支給額はどうなるか?逆に16日採用の場合はどうなるか?

 

 15日退職の場合、扶養、住居、通勤、単身赴任手当は全額支給される。給料、へき地手当、へき地に準ずる手当、義務教育等特別手当等は日割り計算となる。16日採用の場合は日割計算。尚、死亡の場合の給料及び各種手当は当月分全額支払われる。(月の初日の死亡の場合を除く。)

 

 

2 扶養手当

 

2−2−1  

 夫婦とも教職員の場合で妻が育児休業に入ったら扶養手当を申請できるか?

 

子どもが1歳に達するまでは育児休業手当金や期末勤勉手当が支給されるため、該当しないことが多いが、子どもが1歳に達した後については無給となるため育児休業を取得する期間にもよるが扶養することができます。

 

 

2−2−2  

 就職していた妻が離職して雇用保険を受給することになった場合、扶養手当と税金上の取り扱いはどうなるか?

 

 

扶養手当と税金上の取り扱いを切り離して考える。

扶養手当・・・A及びC〜認定可

B(基本手当の日額が認定基準額を上回る場合)〜認定不可

退職

待機期間

雇用保険受給期間90

雇用保険受給終了後


税金上、雇用保険は所得にならないので課税の対象にはならない。なお、雇用保険特例受給者(50日分の特例一時金)は、基本手当日額に関係なく無職無収入者として扱われ認定を受けることができる。

 

 

2−2−3  

 夫が自営業、妻が職員の場合(妻の所得が夫を上回る)、子どもを扶養親族とすることができるか?また、夫が無給休職者や収入が限度額に達しない場合、夫と子どもを扶養親族とすることができるか?

 

 

夫の所得が妻の所得を上回り、一般に生計上困難ではないと認められる場合には夫が主たる生計者である。例のような場合、(1)扶養者と被扶養者関係(戸籍謄本など)、(2)家計の実態、(3)収入の状況などを添付すれば扶養親族とすることができる。

 

 

2−2−4  

 夫婦とも職員で扶養親族が2人いる場合、扶養手当を申請する際、夫1人妻1人とそれぞれ申請することは可能か?

 

原則として、分割扶養はできない。分割扶養する「正当な理由」が客観的に証明できる場合は、この限りではない。

 

 

2−2−5  設問自体を削除する。60歳未満は対象とならない。

 高血圧で長期自宅療養中の54歳になる母親を事実上、扶養しているが扶養手当の支給対象となるか?(無職無収入であり、医師から病状の好転の見込みはないと言われている)

 

給与条例第10条第2項でいう扶養親族とは

       1.配偶者(内縁を含む)

       2.22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子及び孫

       3.60歳以上の父母及び祖父母

       4.22歳に達する日以後の最初の3月31日までの弟妹

       5.重度心身障害者

だけであるので不可能である。

ただし、所得税法上の扶養親族または、共済組合の被扶養者にすることができる。質問の場合その母の疾病の状態が、回復がほとんど期待できない程度の労働能力の喪失または機能障害をきたし、現状に顕著な変化がない限り一般には労働に服する事ができないと認められる状態の症状、病歴等が具体的に記載された医師の診断書がある場合には「重度心身障害者」として認定することは可能と考える。このような年齢による基準及び扶養親族の範囲については、それが形式的かつ画一的にすぎないかと批判されるかも知れないが、もともと制度としての統一性を確保するためには形式的基準による画一的な取り扱いもやむを得ないと判断されている。(S59.12.3文書回答)

 

 

2−2−6  

 夫婦とも教職員に子どもが生まれた場合(妻の所得が多い場合)、妻が子を扶養する形にした場合の扶養手当・共済組合の扱いはどうなるのか?

 

職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、職員が主たる扶養者である場合に限り、その者を職員の扶養親族として認定することができる。職員が主たる扶養者であるかどうかについては、単に収入の多寡ではなく、家計の実態、社会常識等を根拠として認定することとなる。

設問の場合、詳細な家計の実態は不明であるが、夫が主たる扶養者である特別な事情が認められる場合を除き、夫婦の収入、家族構成等を勘案して妻を扶養者として認定して差し支えないと思われる。

また、妻が子に係る扶養手当を受給することから、共済組合に係る組合員の被扶養者の認定も妻が受けることとなる。(H14 管内研 局実務研)

 

 

2−2−7  

 上記の関連で寒冷地手当については妻が世帯主となるが、育児休業に入った場合、返納しなければならないが、夫が世帯主に変更となるのか?

 

妻が無収入となったことにより、夫が主たる扶養者となる場合は、夫が扶養手当の認定を受けることができる。そのことにより、寒冷地手当についても夫を世帯主として認定することができる。(H14管内研局実務研)

 

 

2−2−8  

 上記の関連で、妻に子の扶養手当を付けたが、育児休業に入ったときに給与も出ないので夫に子の扶養手当を付け替えることは可能か?また、復帰したときに、扶養手当を戻すことは可能か?

 

上記の回答を参照のこと。なお、妻の復職より、主たる扶養者が妻となった場合は、妻が扶養手当の認定を受けることができる。(H14管内研局実務研)

 

 

2−2−9  

 上記の関連で、生まれた子を妻の共済組合の被扶養者にした場合、上記のように扶養手当を付け替えしても、妻の被扶養者として、そのまま扱うことができるのか?

 

そのまま扱うことができる。

 

 

2−2−10  

 給与の受け取りが全員全額口座振込の場合「給与支払明細書(領収書)・給与支払証明書」の取扱いはどのようになるのか?

 

 教職員事務センター設置に伴って、学校に保管することになった。記載事項はない。現金受領者がいる場合は、確認の捺印を受け(月日は給料支給日)、給与取り扱い責任者の証明(1枚目上部に受領年月日(口座入金日)、金額、支払い済み額を記入し、給与取り扱い責任者の私印を押印)を付して教育局へ提出する。

 

 

3 住居手当

 

2−3−1  

 異動に伴う住居手当の打ち切りについて、5月に返納しなくてもよい方法はないか?

 

4月に入っても、前の住宅にいる場合、4月の住宅料を徴収される場合があるので異動先の学校で手続きをする。4/4〜5に事務センターに届いた分については入力に間に合えば4月打ち切りも可能である。前任校で必要な書類の提示を受け、用意しておくと良い。

 

 

4 通勤手当

 

2−4−1  

 通勤手当の請求に関して、交通機関利用者の場合に定期券の証明は必要ないか?

 

通勤手当の申請の際に、添付書類としては必要ないが、当該学校において学校長が当該職員の通勤方法を確認するためには、随時定期券等の提示を求め、変更がないかどうか確認する必要がある。

※「通勤手当にかかわる規則第19条(事後の確認)」参照

 

 

2−4−2  

 職員が出張、休暇、欠勤等により、1月のうち1日も出勤しなかった場合、通勤手当はどうなるか?

 

通勤手当に関する規則第18条により、通勤職員が出張、休暇、欠勤、その他の事由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる時は、その月の通勤手当は支給することができない、とある。これらの報告については「一時停止報告書」により、「勤務実績報告書」(26報告書)とともに、定められた日までに教職員事務センターへ提出する。

 

 

5 へき地手当

 

2−5−1  

 へき地校に勤務することになった職員が、すぐ住居を移転せず、1年以上経過したのち住居を移転した場合、へき地手当は支給されるか?

 

へき地に準じる手当は支給されないが、へき地手当は支給される。これは、へき地手当及びへき地に準ずる手当は、学校職員が学校を異にして異動し、「当該異動に伴って、住居を移転」した場合等において、当該異動の直後に勤務する学校がへき地学校等又は特別の地域に所在する学校で人事委員会が指定する学校に該当するときに支給されることによる。

※北海道学校職員の給与に関する条例 第11条の2、3 参照

※へき地手当に関する規則 第6条(へきち手当に準ずる手当の支給)

 

 

6 時間外手当

 

2−6−1  

 時間外勤務の開始時間はどのように考えればよいか?

 

下図のように、午前8時から勤務する場合を例にとってみる。すると通常、次のような勤務になっている。(実際の勤務がどうなっているかは別問題である)

 

8:00                            15:30   16:15   16:30

実働7時間30分

休憩45

勤務15

                                                                                       

 

上記の例で1時間の時間外勤務をする場合

 

勤務時間が終了するのは16時30分であるが、1時間の時間外勤務を行うと、この日1日の労働時間は8時間45分となる。労基法第34条により8時間を越える勤務には労働時間の途中に60分の休憩時間を必要とするため、時間外勤務の開始時間は早くとも16時45分以降となる

 

 

2−6−2  設問自体を削除する。

 早朝出勤手当は、公立小中学校勤務者にも該当するか?→廃止されたと思います。

 

条例13条関係は、平成18年に削除されている。当該手当は廃止された。

 

2−6−3  

 学校長不在時に時間外勤務はできるか?

 

時間外命令は学校長又はその委任を受けたもの=教頭が発することになっているため、学校長不在時は教頭が命ずることができる。したがって、両者がいない場合は時間外勤務ができない。

       

命令簿の作成要領

@学校長が時間外勤務当日いる場合

所 属 長印

直接監督者印   学校長私印

所属長確認印

A学校長が時間外勤務当日いない場合

  所 属 長印 教頭私印

  直接監督者印 教頭私印

  所属長確認印 学校長私印(学校長が傷病等で長期欠勤となり26報告までに不在の場合は教頭印)

B学校長、教頭が当日不在の場合

時間外勤務命令は発することができないため、時間外勤務はできない。両者不在の場合は前日以前に命令を発することができないかと考えるが、時間外労働の監督責任者も不在になるためできないと解する。

 

所属の長の確認印

直接監督責任者の確認印

所属の長の印

学校長が当日いる場合

学 校 長 印

学 校 長 印

学校長 印

学校長が当日いない場合

学 校 長 印

教  頭  印

教 頭 印

学校長が長期不在の場合

教  頭  印

教  頭  印

教 頭 印

 

       

 

 

 

 

 

7 宿直手当

 

2−7−1  

 校舎内に宿直室のない学校で、災害時等の非常事態時に、町から避難場所として指定され、学校管理のため宿直した場合、宿直手当を請求できるか?

 

上記のように、市町村が独自に設置者としての責任の範囲で実施しているのであるから、宿直したとしてもそれに係る費用は当該市町村で負担すべきものであり、道費では支給しないので請求できない。請求できるのは、あらかじめ教育局長が承認している場合のみである。但し、尋常でない非常災害時に道職員である栄養教諭が、学校給食センターにおいて町が指定した避難場所に対する食糧援助のために夜間及び時間外に勤務を行った場合は、当該給食センター長でなく所属所長である学校長の命により勤務したことを証明できれば、特殊勤務手当の支給対象となる。

 

 

8 勤勉手当

 

2−8−1  

 産前産後の休暇をとっている場合、勤勉手当の除算期間に成り得るか?

 

 給与の支給に関する規則第29条の6第2項により、勤勉手当に係る除算する期間とは、第23条第3号〜第6号、第9号又は第10号に掲げる職員として(3.停職者、4.非常勤職員、5.臨時職員、6.専従休職者、9.大学院修学休業職員、10.自己啓発等休業職員)休職されていた期間、給与を減額された期間、負傷又は疾病により勤務しなかった期間、かつ勤務を要しない日、週休日、及び休日を除いた日が30日を越える場合には、その勤務をしなかった全期間、基準日以前6ヶ月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、その全期間とする、とある。これら第29条の6の規定により、産前産後の休暇は除算期間には入らない。

 

 

2−8−2  設問自体を削除する。

 期末・勤勉手当の添付書類のうち、「出勤簿」の写しは裏面において欠勤等の該当事項がない場合は省略できないか?また、「勤務状況に関する資料」(別記2号様式)の「勤務庁」とは「勤務学校」のことか?

 

基準日現在の所属において除算期間の計算をするために旧所属校から新所属校へ異動した場合は、 12月又は6月分からの出勤簿の写しと別記第2号様式を送付しなければならず省略することができない。また、不要部分(6月2日〜12月1日間)を削除する必要はない。したがって、6月1日基準日にあっては12月2日〜6月1日までの分、12月1日基準日にあたっては6月2日〜12月1日までの分を送付しなければならない。

また、旧勤務庁とは、旧の学校または給食センターのことであり、新勤務庁とは、新の学校または給食センターのことである。(S59.12.3 文書回答)

 

 

特殊勤務手当

 

2−9−1  

 当該教諭が前日からの学校合宿キャンプ(2号業務)につき、午後1時にこの業務を終えた。その午後1時30分より部活指導(4号業務)につき午後6時30分に業務を終えたような場合(当該土曜日)、教員特殊業務手当を合わせて支給することができるか?

 

 

合わせて支給することはできない。その従事した主たる業務をもって手当を支給することになる。例の場合は2号業務に対して支給する。※教員特殊業務手当に関する質疑応答集(北海道教育庁)参照(「学校職員給与関係条例規則通達集」)

 

 

2−9−2  

 部活動手当の支給・請求に係わって、「整理簿」に記入してもらっているが、「公簿」としての性格があるのか?

 

4号業務を行なった場合に、当該業務を行なったことが証明できるものであれば、「整理簿」に記入する必要がないと思われるが、北海道学校職員等の特殊勤務手当の支給に関する規則第4条では「所属の長は、特殊勤務手当の支給を受ける職員があるときは、特殊勤務手当の種類、職務の内容、職務に従事した日時及び時間等、支給上必要な事項並びにその支給額を特殊勤務手当支給実績簿(別記様式)に記載しなければならない」とされていて、他に適当な「帳簿」がない以上、「整理簿」学校で作成し、これに記入し、「準公簿」として扱うことが望ましい                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

2−9−3  

 部活動の手当は、本人の請求がなければ手続きをしなくてもいいか?

 

部活動を含む特殊勤務手当については、北海道学校職員の給与に関する条例11条及び北海道特殊勤務手当に関する条例第12条1項(4)に規定されていて、北海道学校職員等の特殊勤務手当の支給に関する規則第4条では「所属の長は、特殊勤務手当の支給を受ける職員がある時ときは、特殊勤務手当の種類、職務の内容、職務に従事した日時及び時間等、支給上必要な事項並びにその支給額を特殊勤務手当支給実績簿(別記様式)に記載しなければならない」とされている。このことから判断すると、本人の請求があるなしに関わらず、所属の長が認定すれば請求できなくともないといえるが、基本的には本人請求が原則であり、確認できる諸帳簿への記載等、関係書類の整備が必要です。

 

 

2−9−4  

 自校でキャンプを行なった場合、教員特殊業務手当は支給されるか?

 

8時間以上、指導業務、泊を伴う要件を満たしている場合、旅費は支払われないが教員特殊業務手当は支給される。

 

 

2−9−5  

 部活動(4号業務)を日曜日の振替に行なった場合は手当を支給できるか?

 

日曜日及び土曜日の振替の場合は支給されるが、休日の振替の日には支給されない。

 代休日は職員の請求に基づいて指定されるものであり、業務に従事することはあり得ないため、支給対象とはならない。

 

 

2−9−6

 第1号業務(学校の管理課で行う非常災害時の緊急業務)で実施の証明書類として何が必要でしょうか。特に補導業務であれば生徒氏名の詳細な情報が必要になるでしょうか。

 

 事故報告書の写しの提出が求められます。(H22管内研)

 

 

10 児童手当

 

2−10−1  

 夫、妻ともに教員で、当初妻が3年間の育児休業をとる予定であった。それまでは、児童手当は夫に支給されていた。ところが、2年目から妻は復職し、夫が育児休業をとることになり、夫は無給となった。この場合、児童手当は誰に支給されるのか。

 

夫、妻のどちらにでも支給できる。いずれにしろ総合的に判断される。

 児童手当法では父母及び母にいずれもが児童を監護し、かつ、生計を同じくするときは、児童は、いずれか生計を維持する程度の高い者によって監護され、かつ、生計を同じくするものとみなす旨規定されており、また、公務員の申請者(受給者)については、認定請求書や現況届に申請者の住所地の市町村等から所得証明書を添付するとともに、配偶者が本人の控除対象配偶者となっていない場合など、生計を維持する程度の高い者の判定上、配偶者の所得状況の確認が必要な場合は当該配偶者についても居住する市町村等から所得証明書を添付することとされています。所得の高い方に支給される。

 

11 失業者の退職手当

 

2−11−1   

  「給与の手引き」P166・6 失業者の退職手当の記述内容についての質問。

・取得要件Bはどのように解釈してよいのかわかりません。

・取得要件Cの待機日数は、7日と解釈してよろしいでしょうか?

 

166の記載内容

6 失業者の退職手当

(1)基本手当の受給取得要件

次の@〜Dの全てを満たすこと。(おおむね勤続4年未満の人が該当する)

@勤続年数が12月以上であること。

A退職時に支給された一般の退職手当の額が、雇用保険法の適用があると仮定した場合に、その者が支給を受ける基本手当の総支給額に満たないこと(全く支給されなかった場合を含む)

B退職の日の翌日から起算して、1年の期間内において失業していること。

C本人が、「待機日数」を超えて失業していること。

D退職後に、他に就職・就労しておらず、就職する意思を持って公共職業安定所に求職の申し込みを行った者。

*「失業」の具体的な認定は、本人が公共職業安定所に出頭して求職の申し込みをした時点で、個々の事情を総合勘案して公共職業安定所の所長が行う。

*退職時に支給された一般の退職手当を基本手当に相当する退職手当の先渡しとみなし、待機日数を超えて失業している場合に、基本手当に相当する退職手当を支給する。(ただし、その者の定められた所定給付日数の範囲内とする。)

・実際にその失業者の退職手当、給付期間は退職してから1 年、その間に申請をして需給をするということになっています。尚且つこの期間に、失業の状態であることが用件とされます。失業の状態とはどういうことかというと、離職した者が就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにも拘らず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態、病気や怪我、妊娠・出産・育児によりすぐには就職できない者や、教員採用試験に備えて学業に専念する為、求職活動を行っていないものは失業中であると考えられません。積極的に離職した者が就職できるけれども出来ないで居る状況が失業状態として考えられますので、この1 年間について失業状態であると考えられます。・一般の雇用保険の失業給付の待機期間のことを言っているのだと思うのですけど、一般の退職手当、この退職手当の額を基本手当で割った日数、これが待機期間となります。具体的に言いますと、10 万÷ 5000で20 日と言うことになります。そもそもの考えが退職手当というのは失業給付の前渡しとみなして渡しています。その先にもらっている10 万円の期間、この間は待機期間として支給しないと言う考えとなっています。これを受けた場合は45 万円、失業者の退職手当を受けた場合は20 日間の分で20 万円、残りの70日の分、このもともとの所定給付期間は90日ありますので、待機期間を除いた70 日、この70 日に所定の基本手当の日額をかけた金額、残りの35 万円、これが実際に支給される金額となります。

・退職後に、他に就職・就労しておらず、就職する意思を持って公共職業安定所の求職の申し込みを行ったものということで、実際に公共職業安定所へ行きまして、失業の認定を受けていると言うことが要件となっております。失業の認定時、受給資格票持参とあります。この受給資格票は、教育局の方に問い合わせていただければ発行することが出来ます。この受給資格票を持って、職業安定所へ行きますと失業の認定を受けることが出来ますので、こちらの方で受けていただくということになります。